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42条2項道路後退線調査(セットバック)



作業日数
2週間~
費用
10万円~
建築基準法では、原則として幅員が4m 以上ないと道路として認められませんが、幅員4m 未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したもの は建築基準法上の道路とみなされます。この2 項道路に接した敷地に建築する場合には、道路の中心線から2m 後退したところに建築境界線があるとみなされます。
そこでよくあるトラブルとしては、土地の売買時に売主側がセットバック部分を除いた宅地面積を提示してそれを元に売買金額を決めたが、買主側が建築しようとして役所と協議した際にセットバックの間違いが発覚して予定していた建物が建てられなくなった例です。売主側が役所と協議をせずに現況道路の中心から2mを確保して有効宅地面積を出したからです。
道路の中心というのは一概に現在の道路の中心というわけではありません。中心から2m の確保の方法も色々あります。現地を測量し役所と協議して初めて中心が決まります。土地の売買金額や建てられ る建物の大きさ等にも影響しますのでしっかりとした調査が必要です。


